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医療広告ガイドラインとは、人の命や身体に関わる医療サービスを利用するうえで、利用者が適切な選択を行えるよう正確な情報を提供し、不当な広告や誤解を生むような表現を禁止するためのルールです。
これまでの医療広告ガイドラインでは、対象となる広告や表現などの規制が曖昧な点も多く、グレーな表現をした広告もよく見かけられました。
そこで、利用者がより安心して医療サービスを受けられるように見直しが行われ、厚生労働省より2017年6月に公布、2018年6月に改正が施行されました。
一言でいうと、よりルールが明確になり医療広告の規制が強化された、というわけです。
医療広告ガイドラインについて、より詳しくご覧になりたい方は、厚生労働省が配布している資料をご参照ください。
今までの医療広告ガイドラインでは、「Web広告」「CM」「チラシ」などが規制の対象となる広告として定義されていました。
今回の改正によって規制の対象範囲が広がり、「不特定多数の人が閲覧可能な媒体」は広告として見なされるように定義が改められました。そのため、ホームページも医療広告ガイドラインの規制対象として含まれることになりました。
もともとホームページには、”医療機関ホームページガイドライン”という別のルールが適用されていました。ホームページが医療広告ガイドラインの対象に含まれたことで、これまで認められていた表現方法も禁止される部分が出てきました
特定クリニックの推奨に関してはGoogleレビューを持って明記し提示いたします
随時変更していきます
医療機器において、標榜できる効果効能は決められており、それらを逸脱した表現を行うと薬機法に抵触する可能性があります。